主な活動内容
- 会員相互の交流及び看護者としての資質の向上に寄与する活動会員の皆様の心が豊かになるような研修会や交流会などの企画を考えています。
- 在校生の健全な育成に寄与する活動会員の皆様に講演会や行事などに協力していただき、看護者としての健全な育成への協力をしていただきたいと考えています。
- 本校の発展に寄与する活動
準備委員会メンバー
- 平 順幸さん(専門課程5期生)
- 古城 裕喜さん(専門課程8期生)
- 野田 秀太さん(専門課程27期生)
- 古川 絹代さん(専門課程27期生)
- 久保田 直子(川内看護専門学校副校長)
- 牟禮 正秀(専門課程2期生)
- 坂田 美夜子(川内看護専門学校 事務担当)
川内市医師会立川内看護専門学校同窓会規約
第1章 総則
(名称)
第1条本会は川内市医師会立川内看護専門学校(以下「本校」という)同窓会(以下「同窓会」という)と称する。
(目的)
第2条本会は会員相互の親睦を図り、本校の発展に寄与し、かつ在校生の健全な育成に寄与することを目的とする。
(活動内容)
第3条活動内容は次に掲げる事項とし、本校ホームページ等で公開するものとする。
- 会員相互の交流に寄与する活動
- 在校生の健全な育成に寄与する活動
- 本校の発展に寄与する活動
- その他、会長が必要と認める事項
(会員)
第4条本会の会員は本校を卒業した者(平成31年3月31日以前に卒業した者で入会を希望するものを含む)とする。ただし、本校の教職員及び本校の教職員であった者は特別会員とする。
第2章 機関
(事務局)
第5条事務局は本校内に置く。
2事務局の所掌事務は次のとおりとする。
- 役員との連絡調整
- 会員名簿の作成及び更新
- ホームページの作成及び更新
- 会計事務の補助
- その他、同窓会に関する事務等
(組織)
第6条同窓会には次に掲げる組織を置く。
- 総会
- 役員会
(総会)
第7条総会は会員への活動状況等の報告及び会員相互の親睦の機会とし、その構成員は全会員とする。
2総会は毎年1回開催するものとし、必要に応じて臨時に開催することができる。
3総会は会長が召集するものとする。
4総会の開催案内は役員等の呼びかけ並びに本校ホームページ等で行うものとする。
(役員会)
第8条役員会の構成員は、次に掲げる者とする。
- 会長
- 副会長
- 書記
- 会計
- 会計監査役
2役員会は次の事項を所掌する。
- 会則の改正等に関すること。
- 役員の決定及び変更に関すること。
- 事業計画の作成及び予算、事業の執行に関すること。
- 事業結果、及び決算に関すること。
- 事業報告等の会員への周知に関すること。
- その他、役員会が必要と認める事項。
3役員会は、会長が招集する。
(議決)
第9条第7条及び前条に規定する機関の議決は出席者の過半数の賛成を必要とする。
第3章 役員等
(役員)
第10条役員は会員の中から選出し、総会において承認を得なければならない。
2役員は次の各号に掲げるとおりとする。
- 会長 1名
- 副会長 1名
- 書記 1名
- 会計 1名
- 会計監査役 1名
3会長、副会長、書記、会計および会計監査は役員の互選とする。
4役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
5役員の職務は、次のとおりとする。
- 会長は本会を代表して会務を総括する。
- 副会長は会長を補佐し、会長不在の時はその任務を代行する。
- 書記は本会の事務を処理する。
- 会計は本会の会計事務を処理する。
- 会計監査役は会計事務を監査する。
(幹事)
第11条本校を卒業する時に当該クラスの会員の互選により幹事を2名選任する。
第4章 会計
(収入)
第12条本会の収入は会員の納める会費、寄付金及びその他の収入とする。
2会費は入会時に入会金を徴収し、以降は年会費の徴収は行わない。
3その他、行事等に際には、その都度参加者より参加費を徴収するとともに、寄付金の依頼をする。
第5章 その他
(個人情報保護)
第13条会員の個人情報の取り扱いについては、『川内看護専門学校同窓会個人情報取り扱いについて』に準ずる。
(表彰・慶弔並びに災害等に関する事項)
第14条本会の学生、会員の表彰・慶弔等に関する事項は、次のとおりとする。
2同窓会並びに本校教育の充実・振興に寄与し功績顕著と認められる場合、記念品を贈り表彰する。なお、人選その他については、役員会に一任するものとする。
3学生で特に他の範とする行為のあったときは、ホームページ等でその功績を広報する。
4会員又は学生が死亡した場合、役員会で協議し、次の各号に定める金金額を送り弔意を表する。
- 会員の死亡の場合・・・・・10,000円
- 学生の死亡の場合・・・・・10,000円
5役員の退任にあたっては記念品を贈る。
6学校に火災・風水害・地震等の災害が生じた場合は、役員会に一任し、災害の状況に応じて対処する。
7その他、必要な事項は役員会で協議し決定する。
附則
この規約は、令和4年4月1日より実施する。
川内市医師会立川内看護専門学校同窓会内規
会員
第1条会員は入会の申請を行い、入会金を納入したものを会員とする。
2)川内看護専門学校(3年課程)卒業の学生は、卒業時に入会金5,000円を徴収し会員とする。
3)入会金を納入したものは、その後終身にわたり会員とする。
会計
第1条本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。
2)会計は会計担当役員が管理し、事務局と連携して行い、預金通帳及び、銀行印を管理する。
3)本会の収支は予算に基づいて執り行うものとし、会計担当役員は、会計年度終了後、速やかに決算を行い、監査を受けなければならない。
4)会長は決算を総会にて報告し、承認を得なければならない。
川内看護専門学校同窓会 個人情報の取り扱いについて
1.個人情報に対する基本姿勢
- 本会は個人情報保護法の趣旨を尊重し、「川内市医師会特定個人情報管理取扱規程」を基に、本会で定める目的に沿って利用する。
2.個人情報の利用
- 本会で収集した個人情報は以下に定める目的で利用する。
3.個人情報の利用目的
- 本会は会員の個人情報を以下の目的で利用する。
- 同窓会に関する情報の発送、会費の徴収、納入通知、寄付金の依頼、及びこれに関し必要とされる連絡、通知に使用する。
- その他、会則に定める事業を遂行する目的のために限って使用する。
4.個人情報の管理
- 個人情報は正確かつ最新の状態で管理し、個人情報への不正アクセス、破壊、改ざん、漏洩などの防止のため、適切な措置を講じる。
- 会員の個人情報の入手については、直接本人から許可を得て行い、本人の同意がない間接収集はしない。
5.第三者への開示・提供
- 会員本人の同意がある場合と、法令に基づく請求の場合以外は会員の個人データは、第三者へは開示・提供しない。
- 同窓生からの利用申請に対しても、不都合があると判断した場合は、会員の個人データの開示・提供を断る。
- 同窓会会員名簿の作成、発行に際しては、別途本人の承諾を得た項目のみを掲載する。
6.自己情報の開示・訂正・削除等
- 会員本人から自己の個人情報を登録、開示、訂正、または、自己の個人情報の利用停止を希望する場合は、はがき、メールまたはFAXで事務局まで申請する。本人確認の上、速やかに開示・訂正・削除等の処理を行う。
7.会員の責務
- 会員は入手した会員の個人データを同窓会活動以外には使用しない。また、第三者に同窓会会員名簿及び会員の個人データを提供しない。